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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)6308号 判決 1971年8月31日

原告

大東通運株式会社

被告

成瀬酸素運輸株式会社

主文

被告は原告に対し金五五万六二七七円およびこれに対する昭和四四年九月二四日以降支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを三分し、その二は原告の、その一は被告の、各負担とする。

この判決は、原告勝訴の部分に限り。かりに執行することができる。

事実

第一、請求の趣旨

(一)  被告は原告に対し、金一七九万五五九二円およびこれに対する昭和四四年九月二四日以降支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

(二)  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに仮執行宣言を求める。

第二、請求の趣旨に対する答弁

(一)  原告の請求を棄却する。

(二)  訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第三、請求の原因

一、(事故の発生)

原告は次の交通事故によつて、その所有する大型貨物自動車(足立一う七八〇八号―以下A車という。)および大型貨物自動車(習志野一え四八二号―以下B車という。)を損壊された。

(一)  発生時 昭和四四年九月二三日午前〇時三〇分頃

(二)  発生地 豊橋市賀茂町地内東名高速道路下り線

(三)  加害車 大型貨物自動車(名古屋八う二〇七〇号)

運転者 訴外松山

(四)  態様 追突

即ち、当時前方に事故があり、多数の自動車が停止していたので、相前後してB車、A車も停車したところ、右松山が前方注視を怠つたため、加害車が後方よりA車に追突し、A車はその衝撃でB車に衝突し、B車はさらにその前方に停車中の車両に追突し、A、B車とも大破したものである。

二、(責任原因)

被告は、訴外松山を自動車運転手として雇傭し、同人が被告の業務を執行中、前方注視義務を怠つた過失を犯しそれによつて本件事故を発生させたのであるから、民法七一五条一項によつて、原告の蒙つた損害を賠償すべき責任がある。

三、(損害)

(一)  車両損 金二〇六万一七四八円

1 A車損 金一九六万一七四八円

A車の事故当時の残存価格は金二〇四万一七四八円であるが、A車は修理不能でスクラツプとして金八万円で処分せざるを得なかつた。

なお、残存価格は定額法による減価償却をすると金二五二万二一〇円で、定率法による減価償却をすると金一八三万六八一〇円で、その両者の平均をとつて算出した。

2 B車損 金一〇万円

本件事故による破損による減価額は金一〇万円である(なお、B車の修理代は被告において負担している)。

(二)  出張旅費等 金一五万五五七八円

原告は、荷主である訴外十条板紙株式会社から製紙機械の運搬を依頼され、東京より大阪まで運送中本件事故にあつたもので、原告は積荷の積換およびA、B両車の処理のためその職員四名の派遣を余儀なくされ、また右訴外会社にもその職員の派遣の要請をし、その費用も原告で負担せざるを得なかつた。

1 旅費四名分 金三万二四八〇円

2 出張手当四名分 金一万四〇〇〇円

3 出張当日の四名分の賃金 金一万六三一二円

4 出張中の食事代 金九二〇〇円

5 タクシー代 金一万七八九〇円

6 前記訴外会社職員の出張旅費等 金三万二一一〇円

7 電話料 金一万四七三六円

(三)  応援車運賃および損失運賃等 金三一万八六〇〇円

1 損失運賃 金九万円

当時A・B車とも大阪からの帰路に、大阪から東京への荷物運搬の依頼を受けていたが、事故による時間遅れのためその得べかりし帰路の運賃収入を収受できなかつた。その運賃は金九万円であつた。

2 応援車運賃 金二〇万円

事故によりA・B車とも走行不能となつたので積荷運送のため応援車二台を東京―大阪間に走行させ、その損失は金二〇万円である。

3 積卸・積換料 金一万三六〇〇円

応援車は急拠積荷をおろして出発し、事故現場でA・B車の積荷を応援車に積換えた。その積卸料は金六〇〇〇円で、積換料は金七六〇〇円と算定される。

4 クレーン車借用料 金一万五〇〇〇円

(四)  休車補償 金二〇二万七七五八円

1 A車分 金一四一万八七三二円

A車は修理不能のため廃車したが、事故がなければ得られたであろう収益損として、同車の平均水揚日額一万七六二〇円から平均燃料費日額一七二三円および平均タイヤ損料日額四七六円を控除した金一万五四二一円当りの、被告より損害金の一部支払のあつた昭和四四年一二月二四日までの九二日分の損害が原告に生じた。

2 B車分 金六〇万九〇二六円

B車は修理および再修理のための三八日間を要し、その間休車を余儀なくされた。その間の逸失利益は同車の平均水揚日額一万九七九〇円から平均燃料費日額二九七〇円および平均タイヤ損料日額七九三円を控除した金一万六〇二七円の三八日分として算出される。

(五)  運行予備金紛失 金九〇〇〇円

事故当日の混乱によつて、A・B両車内の運行予備金九〇〇〇円が紛失した。

(六)  運転手手数時間料 金二万二九〇八円

A・B両車の各運転手は本件事故処理のため事故後三四時間三〇分間現場に留まらねばならず、その間就業できなかつた。右金額は一時間当りの賃金三二二円として算出される。

(七)  損害の填補

原告は本件事故により、B車の修理費を除き、合計金四九五万五五九二円の損害を蒙つたが、これに対し、被告において昭和四四年一二月二四日金二八〇万円を弁済のため供託した。

四、(結論)

よつて、原告は、被告に対し、金一七九万五五九二円およびこれに対する事故発生の翌日である昭和四四年九月二四日以降支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

第四、被告の事実主張

一、(請求原因に対する認否)

第一項の事実中、AおよびB車の所有関係は不知、その余の事実は認める。

第二項の事実は認める。

第三項の事実中、被告がB車の修理代を負担したことB車が再修理したこと、被告が原告主張の日に金二八〇万円を原告に対する弁済のため供託したことは認めるが、A車が修理不能であつたとの点は否認し、その余の事実は不知

二、(過失相殺の抗弁)

本件事故現場は両側が山で囲まれているのでテールランプのみでは後続車が追突する可能性が大であつたので、A車は、Uターンしてライトで照明して停止せしめる等の措置をとるべきなのに、A・B両車の運転手は当時何らの安全対策をも講じることなく車両から離れていた過失があり、これが本件事故発生について寄与していること明らかであるから、賠償額算定につき、これを斟酌すべきである。

第五、抗弁事実に対する原告の認否

A車の運転手に過失があつたとの点は否認する。本件事故現場には当時数一〇台の車両が走行車線および追越車線に停止しており、現場付近はゆるいカーブになつており、後方からその現場に接近した場合、運転手は特別の注意を払わなくても数一〇台の尾灯により多数の車両が停止していることが認識できたもので、現に右数一〇台の車両およびA車は何らの危険や困難を感じることなく現場に停止している。被告はUターンして前照灯をもつて後続車に知らせるべきと主張するが、A車のような大型車両には下可能である。Aは停止するに際し、方向指示器をつけて合図していた。しかも、加害車のスリツプ跡からすると、加害車はA車と数メートル多くても一〇メートル程度に接近してから制動をかけたことが明らかで、加害車の運転手は前方注視を怠つていたことは明らかである。

第六、証拠関係〔略〕

理由

一、(事故の発生)

A車およびB車が、昭和四四年九月二三日午前〇時三〇分頃、豊橋市賀茂町内東名高速道路下り線において、当時前方に事故があり、多数の自動車が停止していたので相前後して、B車、Aの車の順に停止していたところ、前方注視を怠つた訴外松山劭運転の加害車が後方よりA車に追突し、A車はその衝撃でB車に衝突し、B車はさらにその前方に停車中の車両に追突し、A、B両車とも大破したことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によれば、A、B両車の所有者は原告であることが認められる。

二、(責任原因)

ところで、被告が訴外松山を自動車運転手として雇傭し、同人が被告の業務を執行中、前記の過失を犯し、それによつて本件事故を発生させたことは当事者間に争いがないから、被告は右松山の使用者として、本件事故の結果原告が蒙つた損害のうち、相当の因果関係にあるか、被告において特に予見し得る範囲の損害を、民法七一五条一項によつて、賠償しなければならない。

三、(損害)

(一)  車両損 金一八五万二八九四円

1  A車損 金一七五万二八九四円

〔証拠略〕によれば、A車は昭和四四年二月一日に金二五九万四三六四円で購入され、事故当時まで使用されていたが、本件事故により、運転台に大きな損傷をうけたほか、フレームおよびクロスメンバー前部、中央、後部分に大きな曲りやねじれを生じ、またエンジン、クラツチ等の取付部分もずれを生じ、日本自動車査定協会で査定してもらつたところ、同車の事故後の市場価格は金一〇万円と査定されたことが認められ、これによると、右A車の本件事故当時の価格は、定率法により計算すれば、その償却率は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により〇・四三八なので、

時価=二、五九四、三六四(一-〇、四三八×二三八÷三六五)≒一、八五二、八九四円(円以下切捨て)

となり、これより下取査定額一〇万円を控除した金一七五万二八九四円がA車の損害である。

〔証拠略〕には、A車は修理可能で、修理費は金八一万六二四〇円である旨の森義夫の記述部分があるが、同人の記述するところでは、同人の意見は分解後の立会をしていないため、単に外観からの検査に基づくものにすぎないというのであるから、これをもつて、A車が修理可能であつたと認めることはできない。

2  B車損 金一〇万円

〔証拠略〕によれば、本件事故当時の本件事故に遭遇しなかつた場合のB車の価格は金二四三万五〇〇〇円であるところ、事故のため修理を加えても、東京日野自動車株式会社では金一九九万五〇〇〇円でしか下取しない旨回答されたことが認められ、これによると原告が本件事故によりB車が値下りしたため蒙つた損害額は少なくとも金一〇万円を超えることは明らかである。

(二)  出張旅費等 金一一万七〇一六円

〔証拠略〕によれば、原告では、本件事故処理のため、被告との電話交渉の必要があつたほかその職員の車両課長中野千代春、営業課長朝日睦夫、事故係小林勇、積荷積替作業員亀井信を現場に派遣する必要があり、そのため次のような出捐を余儀なくされ、また原告は事故処理立会のため、荷主である訴外十条板紙株式会社の社員の出張を要請し、そのため同社にその出張旅費の支払をせざるを得なかつた。

1  旅費(四名分) 金三万二四八〇円

2  出張手当(四名分) 金一万四〇〇〇円

3  食事代 金六八〇〇円

4  タクシー代 金一万七八九〇円

5  電話料 金一万四七三六円

6  右訴外会社の出張旅費等 金三万二一一〇円

以上の事実が認められ、右認定に反する証拠がない。

原告は出張当日の四名分の賃金分も損害として請求しているが、本件事故がなければ支払いを要しなかつたものとは認め難いから、この点の請求は理由がなく、また食事代のうち右金六八〇〇円は原告の社内規定に基づくものと認めることのできる証拠はないから、同部分は本件事故と相当因果関係にあるとはいえず、被告に負担させるべき筋合ではない。

(三)  応援車運送賃、損失運賃等 金一二万七六四一円

1  損失運賃 金五万五五〇〇円

〔証拠略〕によれば、原告は、訴外十条板紙との間に、昭和四四年一月ころから、継続的に、大阪から千葉まで、石膏ボードを屯当り金三七〇〇円で運送する約束をしていたところ、本件事故の際には、応援車の大阪到達が遅れたため、事故がなければできた大阪からの帰路のボード運搬ができず、空車で帰らざるを得なくなり、その運賃分の損失を蒙つたこと、原告はA車が八屯車、B車が一一屯車であつたので、帰路には二四・五屯を積込み得るつもりでいたが、その運搬量は前日にならねば判らず、したがつて本件事故がなければ何屯を積み得たかは判らないこと、応援車も八屯車と一一屯車だつたことが認められ、これによると原告の蒙つた運賃損は控え目に計算しても、一五屯分金五万五五〇〇円は下らないものと認められる。

原告はこの点に関し損失運賃額は金九万円であると主張するが、運送屯数が不明確である以上、これを認めることはできない。

2  応援車運賃損 金五万七一四一円

原告はA・B両車の応援車の運賃損は金一〇万円であると主張するが、〔証拠略〕によれば、事故当時、応援車は紙を積んでいたが、それを卸して事故現場に向つたことが認められるほか、応援車の運賃損を認めることのできる証拠はない。

しかし、応援車が応援に向つたため、本来得られるべき水揚を二日にわたつてあげ得なかつたことは容易に推測されるから、同じ八屯車、一一屯車であるA車、B車の水揚額を参考にして、しかも控え目にその額を算出すると、金五万七一四一円となる。蓋し、証人都築の証言により真正に成立したと認める甲第一号証の一七によれば、A車、B車とも連日走行しているわけではなく、二日、三日と続いて水揚げのない場合もあり、走行しても一日の水揚げが一万円を割る場合も少なくないこと、それでも、事故前三月間の水揚を実日数で平均してみると、その平均水揚げは、A車において金一万七五六九円、B車において二万〇八三三円であることが認められ、これによれば、応援車も、少なくとも、A、B車の平均水揚げの八割の水揚げ得るものと推認されるから、それを計算すると、

(二〇、八三三+一七、五六九)×〇・八×二(日)=六一、四四三円(円以下切捨て)

となる。

しかし、A、B車は本件事故により大破し、以後、自力で走行できなかつたことは容易に推認できるから、A、B車が支出を免れた燃料費については、これをその運賃損から控除すべきである。この点、応援車が現実に大阪を往復していること、A、B車も東京から豊橋までは走行していたことからすると、応援車の得べかりし運賃損の一日分についてその燃料費を控除するのが相当である。そして、後述するように燃料費は水揚げ高の約一割ないし一割四分を占めているから、その運賃の燃料費控除後の損害は、

六一、四四三×〇・五×(一+〇・八六)=五七、一四一円(円以下切捨て)

となる。

3  クレーン車料 金一万五〇〇〇円

〔証拠略〕によれば、原告は、A、B車から応援車への積荷の積換作業および、A、B車の移動のため訴外豊橋三菱ふそう自動車販売株式会社からレツカー車を借り受け、そのため金一万五〇〇〇円を支出していることが認められ、右認定に反する証拠はない。

4  積換、積卸料

原告は、応援車の積んでいた紙卸料および、事故現場でのA、B車から応援車への積換料を請求しているが、前者は、応援車の得べかりし運賃(水揚)の中に含まれているものと認められるものであるし、後者も、右のレツカー車料や、前記の出張旅費によりまかなわるべきものと考えられるから、この点の請求部分は理由がない。

(四)  休車補償

1  A車分 金六四万九七〇〇円

A車は大破して修理不能となつたことは前記のとおりであり、〔証拠略〕によれば、原告の使用しているA車のような八屯車の場合には、荷台を少し長くするなどの特殊加工をする関係で、新車を注文しても納入されるまでに約二カ月間を要することが認められ、これに反する証拠はないから、原告は、本件事故によつて、A車にかわつて新車が使用できるまでの期間、少なくとも五〇日間は、A車の使用できなかつたことによる損害を蒙つたことは明らかである。

そして、前認定のとおり、A車の過去三カ月の平均一日当りの水揚額は金一万七五六九円であるが、それよりA車が就業しておらず、本件の場合については廃車になつたことによつて支出を免れた経費を損益相殺しなければならないところ、〔証拠略〕によれば、A車のような八屯車の場合の一日当りの原価計算をすると、減価償却費が一九一三円(以下経費に関する部分に限り、円以下切上げ)、タイヤ損料等四七七円、燃料費一七二三円、修繕費四六二円であることが認められるから、A車が本件事故により就業できなかつたことによる原告の損害は、少なくとも、

五〇(日)×(一七、五六九-四五七五)=六四九、七〇〇

と計算される。

原告は昭和四四年一二月二四日までの九二日分を請求しているが、これを認め得る根拠はない。また、原告は平均水揚額から燃料費とタイヤ損料のみを控除して計算するが、A車は、前記のとおり廃車となつているから、減価償却費および修繕費の支出を原告は免れているから、これを控除すべきである。

2  B車分 金六〇万九〇二六円

B車が本件事故により大破したことは前記のとおりであるが、〔証拠略〕によれば、B車は修理および再修理のため三八日間を要したことが認められ、してみると、原告は、B車が就業し得なかつた三八日間B車を使用し得なかつたことによる損害を蒙つたことは明らかである。

そして、前認定のとおり、B車の過去三カ月の平均一日当りの水揚額は金二万〇八三三円であるが、それよりB車が就業してないことによつて支出を免れた経費を損益相殺しなければならないところ、前掲甲第一号の一九によれば、B車に近い一〇・五屯車の場合の、一日当りの原価計算をすると、タイヤ損料等七九四円、燃料費二九七〇円、修繕費五八〇円であることが認められるから、B車が本件事故により就業できなかつたことによる原告の損害は、

三八(日)×(二〇、八三三-四、三四四)=六二六、五八二(円)

と計算されるから、原告が、その主張の損害額金六〇万九〇二六円の損害を蒙つていることは明らかである。

原告は修繕費を控除していないが、これが不当なことは前記のとおりである。

(五)  運行予備金紛失

〔証拠略〕によれば、A車の運転手である山崎知義およびB車の運転手である内竜雄が本件事故の参考人として警察署に呼出されている間に、A車から四〇〇〇円、B車から五〇〇〇円の原告所有現金が紛失し、原告がそれだけの損害を蒙つたことが認められるが、これは本件事故と相当因果関係にある損害とみることはできず、また特に予見し得る範囲である事情を認めることのできる証拠もないから、この損害は被告に請求できる筋合ではない。

(六)  運転手手持時間料

原告はA、B両車の運転手が事故処理のため現場に留つた分について損害を蒙つた旨を請求しているが、同運転手の賃金は、A、B両車の運賃損ないし休車補償中に含まれているとみられるから、この部分の請求は理由がない。

(七)  損害の填補

被告が本件事故による損害の賠償のため金二八〇万円を弁済のため供託していることは当事者間に争いがないから、前記損害からこれを控除すると、原告の損害は金五五万六二七七円となる。

四、(過失相殺の主張について)

〔証拠略〕によれば、本件事故現場の道路状況は、幅員二二・四メートルの平坦な舗装道路で、中央部分に三メートルの分離帯があり、左端から二・五メートル部分は路肩で、それより三・六メートル部分が走行車線、その右側は追越車線で、道路左側端から、二・五メートル、五・一メートルの部分には区分線がひかれていること、現場付近は直線平坦であるが、同所より東京方面は大きな右カーブで、しかもやや下り坂になつていること、B車の運転手内は、先行車に続いて走行していたが、事故現場の手前約三〇〇メートル手前で停車している多数の自動車に気づき、先行車が追越車線付近に停車したのに続いて、追越車線側に右側にアポロを出してB車を停車したこと、A車の運転手山崎はB車との間に約一〇〇メートルの車間距離をおいて、走行していたが、B車のストツプランプが点灯したので、自分も制動をかけ、B車の後方追越車線上寄りに右アポロを出して停車したこと、右内および山崎は車を降りて中央分離帯に上ろうとしていたところ、後方より走行してきた加害車がA車に追突したこと、加害車のスリツプ跡は約一二メートルであること、衝突地点はスリツプ跡の中央付近と考えられること、A車は発煙筒を備えていたが、それを焚いたりしたことはなかつたことが認められる。これによると、加害車の運転手松山は、事故現場手前で、前方を注視していれば、停車中の各車を発見し得たはずであるのに、A車の極めて間近になつて制動をかけたことが明らかである。このように、本件事故は松山の重大な過失によつて惹起されたものといわねばならない。被告は、B車の停車方法が違法であつた旨、非常信号等を用いるべきであつた旨主張するが、先行車が既に走行車線上、追越車線上に多数停車している状況下にある場合に、先行車に続いて停車するに際し自動車を路肩に停車せしむべきことを運転手に要求することはできず、また、自己の故障等の理由により停止しているときはその旨を明示すべきとしても、A、B車のように他の先行車との関係で停止せしめられている者にもそのような停止表示義務があるものとも考えられない。

いずれにしろ、本件については、過失相殺のしなければならない程の原告側の過失を認めることはできない。

よつて、本件では過失相殺をしない。

五、(結論)

そうすると、被告に対する本訴請求は、金五五万六二七七円およびこれに対する事故の翌日である昭和四四年九月二四日以降支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める部分は理由があるのでこれを認容し、その余は失当であるから棄却することとし、訴訟費用については民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言については同法一九六条を、各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 田中康久)

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